プラセンタの安全の基準は?
プラセンタのなど、生物を原料に用いる医薬品などが最近のバイオテクノロジーの急速な発展に伴い、医療の世界では増えてきています。この様は医薬品に関しては管理体制も特別にもうけられることになりました。生物を原料とした医薬品はその効果も大きく品質の管理も大切だからです。
また、平成15年7月には、厚生労働省のほうから新しく「薬事法」が改正され、また、「安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律」が施行されました。この法律の中でも生物由来の原料の基準が制定されています。例えば、生物由来の製品から発生したと思われる副作用や感染症などが発覚した場合、厚生労働省に報告する事が法として制度化されています。
プラセンタも特定生物由来製品であり、「人の胎盤」を原料にして製造される医薬品です。プラセンタも施行された法律の対象となっています。このような生物由来の製品は使用した原料については必ず記録しないといけません。製品を患者に使用するときは、医師からその製品の効果と副作用などの説明を行う事も義務付けられています。法律によってプラセンタの品質の安定と安心な使用が保証されるようになったのです。
